管理薬剤師とは?必要な資格やスキル、要件、なる方法を詳しく解説

管理薬剤師とは?必要な資格やスキル、要件、なる方法を詳しく解説

管理薬剤師とは?必要な資格やスキル、要件、なる方法を詳しく解説

管理薬剤師の仕事内容は、一般的の薬剤師とどのように違うのかご存知でしょうか?

管理薬剤師は、薬局などの医薬品関連業種で設置が定められている責任者のことで、薬局の管理や薬局開設者への意見提出といった独自の責務を担っています。

管理薬剤師は、薬剤師としてのキャリアアップを考える上で避けては通れないポジションとされていることもあるため、早い段階で仕事内容を正しく理解しておくことが大切です。本記事では、管理薬剤師の仕事内容や、なるために必要とされる資格やスキル、管理薬剤師になるための方法について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

管理薬剤師とは?

管理薬剤師は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)によって、薬局などの医薬品関連業種で設置が定められている責任者のことです。

企業によっては、法律上の管理者である管理薬剤師が、実務上の管理職を兼任している場合もあります。このような企業では、管理薬剤師のことを「薬局長」といった名称で呼ぶ場合もあります。また、企業によっては、法律上の管理者である管理薬剤師と実務上の管理職である薬局長を分けて任命している場合もあります。このような企業では、1つの薬局に管理薬剤師と薬局長がそれぞれ存在する場合もあります。

管理薬剤師と一般の薬剤師の違い

薬局では、管理薬剤師も一般の薬剤師も同じように、調剤・鑑査・服薬指導・薬歴管理といった一連の調剤業務に従事します。そのため、日常業務のなかでは立場の違いが見えにくい場合もありますが、管理薬剤師には法律によって課せられている責務があるという点で、一般の薬剤師とは大きな違いがあります。

管理薬剤師には、主に以下のような責務が課せられています。

● 薬局の管理業務(従業員の監督、薬局設備や医薬品の管理など)
● 医薬品の適正使用のための情報提供業務
● 副作用情報の収集・報告
● 薬局開設者に対して必要な意見を書面で述べる
● 管理帳簿の記載
● 特定生物由来製品に関する記録の保存

管理薬剤師と一般の薬剤師では、待遇面でも違いがあります。令和5年に実施された「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告」によると、保険薬局に勤務する一般薬剤師の平均年収が約486万円だったのに対し、管理薬剤師の平均年収は約734万円で、一般薬剤師の年収を大きく上回っていることが分かります。

参照元:第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告-令和5年実施-

管理薬剤師になるために必要な資格・要件

続いては、管理薬剤師になるために必要とされる資格や要件について見てみましょう。

従来、管理薬剤師になるために特別な資格や要件は必要ありませんでした。しかし、令和元年に薬機法が改正されたことをきっかけとして、現在は管理薬剤師になるためにいくつかの資格や要件が求められるようになってきています。

薬局での実務経験(5年以上)

管理薬剤師になるために必要な要件として、「薬局における実務経験が少なくとも5年あること」が厚生労働省発行の「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」で推奨されています。

薬局の中心的存在として管理業務や情報提供業務に取り組む必要がある管理薬剤師には、それ相応の知識や経験が求められます。この要件が設定される以前は、人手不足などの理由により、入社2~3年目程度の新人薬剤師が管理薬剤師に就いているケースもありました。このような実態が問題視され、現在は5年以上の実務経験が推奨要件として設定されています。

ただし、5年以上の実務経験について法律による定めはなく、あくまでガイドラインで推奨されているにとどまります。ガイドラインには法的強制力がないため、要件を満たさない経験の浅い薬剤師が引き続き管理薬剤師に就いているケースもありますが、このような運用は国の方針に沿わないイレギュラーな対応であると認識しておきましょう。

参照元:「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」

認定薬剤師の資格取得

薬局での5年以上の実務経験に加え、「認定薬剤師の資格取得」も管理薬剤師になるために必要な推奨要件として設定されています。厚生労働省発行の「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」では、要件を満たす認定薬剤師資格として「中立的かつ公共性のある団体(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構など)により認証を受けた制度又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師であることが重要である」と言及されています。

ただし、認定薬剤師の資格取得についても法律による定めはなく、あくまでガイドラインで推奨されているにとどまります。ガイドラインには法的強制力がないため、認定薬剤師の資格を持たない薬剤師が管理薬剤師に就いているケースも存在します。

参照元:「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」

実務経験が5年未満の場合は?

先ほどもお伝えしたように、実務経験が5年未満だからといって管理薬剤師になることができないわけではありません。管理薬剤師に求められる5年以上の実務経験は、法律によって定められている要件ではないためです。極端な話、入社間もない新卒薬剤師や調剤未経験の中途薬剤師が管理薬剤師に就任しても、違法行為とはいえません。

ただし、2011年に自動錠剤分包機の設定ミスによって患者23人にジスチグミン臭化物を誤交付し、1人が死亡した調剤過誤事件では、管理薬剤師が業務上過失致死容疑で送検されています。もしも実務経験5年未満で管理薬剤師を目指す場合は、経験の浅い状態で管理薬剤師になるリスクについても良く認識した上で、管理薬剤師として責任ある業務を行うために必要な能力や経験を備えているかを冷静に判断することが大切です。

管理薬剤師の仕事内容

薬局で勤務する管理薬剤師には、通常の調剤業務に加えて主に以下4つの責務が課せられています。

● 医薬品の管理
● 医薬品使用者への情報提供
● 従業員の監督
● 意見申述の義務

それぞれの仕事内容について、詳しくみてみましょう。

1 医薬品の管理

管理薬剤師が行う主な仕事のひとつに、医薬品の管理があります。

医薬品の発注や検品といった日常的に行う業務だけでなく、取り扱う医薬品の品質や保管環境を定期的に確認する必要があります。具体的には、期限切れ医薬品の廃棄や温度管理が適正に行われているかの確認、回収対象となっている医薬品の在庫状況の確認などの際に、中心的存在として対応にあたる必要があります。

また、麻薬や覚醒剤原料、毒薬、向精神薬など、法律で特別な保管方法や帳簿管理などが義務づけられている医薬品について、法律に則った管理ができているかを確認するのも管理薬剤師の重要な仕事です。

2 医薬品使用者への情報提供

医薬品を使用する患者への情報提供も、管理薬剤師に課せられている仕事のひとつです。

通常の調剤業務の流れのなかで行う服薬指導はもちろん、回収対象となった医薬品を交付済みの患者への連絡・回収や、医薬品の品質に関する患者からの問い合わせにも対応します。服薬指導の際に一般の薬剤師では対応が難しいようなケースで、薬局の責任者として対応を引き継ぐ場合もあります。

3 従業員の監督

従業員の監督も、管理薬剤師の重要な仕事のひとつです。

薬局に勤務する一般の薬剤師や事務スタッフに対して、医薬品が適切に管理できているか、患者への情報提供は十分に行われているか、法令に則った薬局運営ができているかといった観点で監督し、改善が必要と思われる点がある場合には、必要に応じて助言や指導を行います。

4 意見申述の義務

管理薬剤師は、薬局の運営や管理状況に問題がある場合、薬局開設者に対して意見を伝える義務を担っています。意見は口頭ではなく書面で伝える必要があり、書面の保管も管理薬剤師の義務とされています。

薬局に勤務する一般の薬剤師や事務スタッフから薬局運営に関する問題提起や調剤過誤の報告があった場合など、現場レベルでの対処が難しいと判断した場合、薬局開設者に対して速やかに意見を伝える必要があります。

管理薬剤師の仕事内容【業種別】

薬局以外には、ドラッグストアなどの店舗販売業や病院、医薬品卸売業者といった業種でも管理薬剤師が設置される場合があります。

管理薬剤師の責務として定められている仕事内容は、業種によって異なります。管理薬剤師の仕事内容について、業種別に比較してみましょう。

薬局の管理薬剤師の業務

薬局で勤務する管理薬剤師には、主に以下のような責務が課せられています。

● 薬局の管理業務(従業員の監督、薬局設備や医薬品の管理など)
● 医薬品の適正使用のための情報提供業務
● 副作用情報の収集・報告
● 薬局開設者に対して必要な意見を書面で述べる
● 管理帳簿の記載
● 特定生物由来製品に関する記録の保存

薬局の管理薬剤師は、医療用医薬品を患者へ交付する際の「最後の番人」ともいえます。交付する医薬品の品質に問題はないか、患者が正しく服薬できるように十分な情報提供が行われているか、服薬指導の中で副作用の発現に気づいた場合は、その対応も行います。

特にチェーン展開する薬局などでは、薬局のオーナー(薬局開設者)が現場に常駐しないケースがほとんどです。管理薬剤師は、現場で働く一般の薬剤師と薬局開設者を橋渡しする存在として、重要な役割を担っています。

店舗販売業の管理薬剤師の業務

ドラッグストアなどの店舗販売業では、薬剤師または登録販売者を管理者として設置する必要があります。

一般用医薬品(OTC医薬品)のうち薬剤師しか販売することのできない「要指導医薬品」や「第1類医薬品」を取り扱う店舗では、登録販売者ではなく薬剤師が管理者に任命されるケースも多くあります。

店舗販売業の管理薬剤師には、主に以下のような責務が課せられています。

● 店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者の監督
● 店舗の構造設備の管理
● 医薬品やその他の物品の管理
● 管理帳簿の記載
● その他、店舗の業務に必要な注意

店舗販売業では、陳列している医薬品の広告文(POPなど)に不正がないことや、医薬品を法律に則って正しく区分して陳列していること、OTC医薬品の乱用を防ぐため薬剤師や登録販売者などの専門家が適切に関与した上で販売できているかなどを監督し、必要に応じて従業員へ助言や指導を行う必要があります。

病院の管理薬剤師の業務

病院での管理薬剤師の設置については、法律上の決まりがありません。そのため、「管理薬剤師」という名称の役職が設けられている病院は稀で、多くの病院では「薬剤部長」や「薬局長」が薬剤部門の責任者となっています。

ただ、管理薬剤師を設置する決まりがないからといって、相当する業務を実施しなくて良いわけではありません。麻薬や毒薬、向精神薬など法律によって規制されている医薬品について、法律に則った適切な管理ができているか、患者への情報提供は十分に行われているか、使用する医薬品の品質に問題はないかなど、薬局と同様の管理が求められることは理解しておきましょう。

その他企業の管理薬剤師の業務

薬局やドラッグストア以外には、医薬品卸売業者でも管理薬剤師の設置が定められています。

医薬品卸売業者の管理薬剤師には、主に以下のような責務が課せられています。

● 勤務する従業員の監督
● 設備や医薬品などの管理
● 開設者に対して必要な意見を書面で述べる
● 必要と判断した場合、医薬品の試験検査の実施および結果の確認
● 管理帳簿の記載

また、管理薬剤師という立場ではないものの、医薬品製造販売業では「総括製造販売責任者」の設置が、医薬品製造業では「医薬品製造管理者」の設置が定められていて、基本的に薬剤師資格を持つ人を任命する必要があります。

このように、薬剤師が持つ知識や経験を背景に、医薬品に関わる多くの業種で責任者としての活躍が期待されていることが分かります。

管理薬剤師に必要な知識・スキル

これまで解説した管理薬剤師の仕事内容を適切に遂行するには、5年以上の薬局経験や認定薬剤師資格といった要件を満たすだけでなく、さまざまな知識やスキルが求められます。

続いては、管理薬剤師として勤務する上で求められる知識やスキルについて確認しておきましょう。

コミュニケーション能力

医薬品による副作用が発現した際の対応や医薬品の品質に問題があった際の対応などに責任者として取り組む必要のある管理薬剤師には、一般の薬剤師以上に高いコミュニケーション能力が求められる場合があります。ただ単に情報を伝えるのではなく、患者の理解度を確認しながら確実に理解してもらうコミュニケーション能力が必要とされます。

また、管理薬剤師は薬局開設者に対して意見を伝える責務も担っています。一般 の薬剤師と開設者の間に入って橋渡し役を担うケースもあるため、意見を分かりやすく書面にまとめ、物怖じせずに伝達するコミュニケーション能力が求められます。

リーダーシップ・マネジメントスキル

管理薬剤師は、薬局内でリーダーシップを発揮し、薬局の運営や医薬品の管理体制に問題がないかを常に注視する必要があります。その際は、薬局に勤務する一般の薬剤師や事務スタッフと積極的にコミュニケーションを取り、必要に応じて助言や指導を行うマネジメントスキルも試されます。

薬局内のマネジメントがうまくいっていないケースでは、例えば調剤過誤が発生した際などに、「管理薬剤師にはいいにくいから隠しておこう」といった心理状況にもなりかねません。管理薬剤師には、リーダーシップやマネジメントスキルを身に着け、薬局の責任者として矢面に立つ覚悟が求められます。

医薬品や医療制度に関する知識・経験

一般の薬剤師では回答が難しい患者からの質問や問い合せに対しては、管理薬剤師が中心となって薬局としての回答をまとめ、情報提供を行う必要があります。そのため管理薬剤師には、一般の薬剤師以上に深い知識や知識が求められるケースがあります。

また、患者だけでなく、処方元の医師などほかの医療機関に勤務する医療スタッフから情報提供を求められる場合もあります。医薬品に関する深い知識はもちろん、調剤報酬などの医療制度に関する知識も備えておく必要があります。

法規制に関する知識

薬局の運営や医薬品の管理は、薬機法や薬剤師法、健康保険法、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法などのさまざまな法律によって規制されています。管理薬剤師は、薬局開設者と協力して法律に則った薬局運営をリードする責務を担っています。

また、行政が行う立入検査の対応や各種届出などの許認可関連業務も、管理薬剤師が中心となって行います。その際には、法規制に関する理解度を質疑応答形式で確認されることもあるため、関連する法律について正しく理解しておくとともに、高いコンプライアンス意識が求められます。

情報収集力

薬局や医薬品を適切に管理し、患者に対して情報提供を行う責務を担う管理薬剤師は、以下のような多岐にわたる情報を常に収集する必要があります。

● 新薬や最新の医療技術に関する情報
● 医薬品の回収指示や供給体制に関する情報
● 法改正に関する情報
● 調剤報酬の改定情報

これらの情報を限られた時間の中で収集し、要点を踏まえた上で薬局スタッフに伝達する必要があるため、高い情報収集力や説明力が求められます。

管理薬剤師になるメリット・デメリット

管理薬剤師は収入面で優遇されるだけでなく、薬剤師としてのキャリアを積む上でもさまざまなメリットが得られます。しかしその一方、責任の重い立場であることから生じるデメリットもいくつか存在します。

管理薬剤師を目指すべきか迷っている方は、メリットやデメリットをしっかりと理解した上で結論を出すことをおすすめします。

メリット

管理薬剤師になることで得られるメリットとして、薬剤師としてキャリアアップしやすいという点があります。管理薬剤師として勤務することで、一般の薬剤師として日々の調剤業務に従事するだけでは習得しにくいマネジメントスキルやコミュニケーションスキル、法律に関する知識が自然と身につく場合も多く、やりがいのある毎日を過ごすことができるでしょう。管理薬剤師経験者は転職活動を行う際にも評価されやすい傾向にあります。

また、管理薬剤師は一般の薬剤師と比較して待遇が良いのもメリットです。役職手当として毎月定額が支給される職場が多く、一気に年収アップできる可能性もあります。

デメリット

管理薬剤師は多くの場合、管理薬剤師としての独自業務はもちろん、一般の薬剤師と同じように日々の調剤業務にも従事することが求められます。そのため、管理薬剤師になることによる業務量の増加や責任の重さから生じる肉体的・精神的な負担が、デメリットとして良く聞かれます。

また、管理薬剤師は自分が勤務する薬局の管理に専念する必要があるため、兼業や副業での薬剤師業務は原則として認められていません。他店舗へ応援に出たり、本業の休日に薬剤師としてアルバイトしたりすることはできず、さまざまな薬局で経験を積みたい人や、本業以外で副収入を得たい人にとっては大きなデメリットとなる場合もあります。

管理薬剤師になる方法

これまでに紹介したメリットやデメリットを踏まえた上で管理薬剤師にチャレンジしてみたいと考える方へ、管理薬剤師になるための方法をご紹介します。

以下の方法を参考に、薬剤師としてのキャリアアップを目指しましょう。

要件を満たす

管理薬剤師に求められる要件として「薬局での5年以上の勤務経験」と「認定薬剤師資格」の取得が推奨されています。現時点でこれらの要件が満たせていない場合は、要件を満たすことを優先しましょう。

これらの要件には法的強制力はないため、満たさずとも管理薬剤師になることは可能です。しかし、管理薬剤師になるということは、それ相応の責任もともないます。管理薬剤師として求められる知識や経験を確実に習得するという意味でも、まずは要件を満たすことを優先するのがおすすめです。

認定薬剤師資格に関しては、eラーニングで資格を取得できる環境も整備されてきています。仕事や家庭の都合で対面の研修会や学会への参加が難しい人でも、隙間時間を使って資格取得が可能ですので、取り組んでみてはいかがでしょうか?

今の職場で内部昇進する

管理薬剤師として推奨される要件を満たせている場合は、今の職場での内部昇進を目指しましょう。ワークライフバランスを重要視する人がこれまで以上に増えてきている昨今「管理薬剤師をはじめとする管理職はあえて目指さない」という人も増えています。これまで以上に多くの職場で、内部昇進のチャンスがあるといえるでしょう。

内部昇進を目指すには、経営者や上司に対して「管理薬剤師にチャレンジしてみたい」と意思表示しておくことが大切です。また、職場ではほかの薬剤師やスタッフと積極的にコミュニケーションをとり、リーダーシップやマネジメントの経験を積みましょう。現在の管理薬剤師の右腕として活躍できている姿をアピールすることで、内部昇進のチャンスが巡ってくるかもしれません。

転職でステップアップする

現在の職場に年齢が高い薬剤師が多い、会社の規模が小さく管理薬剤師のポストが限られるなど、自分の努力だけでは管理薬剤師になるのが難しいケースも存在します。そのような場合、転職して職場を変えるのもひとつの方法です。

管理薬剤師としての採用を前提に募集をする求人も多くあり、いきなり管理薬剤師へとステップアップできる可能性もあります。

ただし、管理薬剤師になりたいがために、管理薬剤師募集の求人へやみくもに飛びつくのはおすすめできません。管理薬剤師の募集が行われているということは、既存のメンバーではポストが埋まらない理由があるということです。例えば、パート社員が多く正社員が少ない職場では、欠員が出ても代わりがいないケースがあります。また、提示している給与が平均より低い職場も、管理薬剤師が決まりにくい傾向にあります。

管理薬剤師募集の求人に応募する際は、薬局の状況や雰囲気を事前に確認した上で、管理薬剤師向けの研修制度などフォロー体制が整っている職場を選んで応募するのがおすすめです。

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まとめ

管理薬剤師は、薬局の責任者として、医薬品の管理や患者への情報提供を通じて、在宅医療を中心とする医療現場で大きな役割を果たしています。

管理薬剤師の仕事内容は多岐にわたり、医薬品の品質管理から患者とのコミュニケーションまで幅広いスキルが求められます。責任の重さからくるプレッシャーはありますが、薬剤師としてのキャリアアップを目指す上で、非常にやりがいのある選択肢といえるでしょう。

管理薬剤師になることで生じるメリットとデメリットをしっかりと理解し、現在の職場からの転職も含めて検討してみてはいかがでしょうか。

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