これからは、薬剤師業務のなかでも「在宅」が重要になってくる…と耳にしたことはありませんか?
在宅とは「在宅訪問薬剤管理指導」の通称で、薬剤師が患者の自宅を訪問し、服薬状況の確認や薬剤の管理を行うサービスのことです。高齢化社会が進む中で、患者が安心して自宅療養を行うために重要な役割を担っていると期待されています。
本記事では、在宅訪問薬剤管理指導の基本的な内容や、その重要性、指導料の算定方法、在宅薬剤師の働き方などについて詳しく解説します。
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在宅訪問薬剤管理指導とは?
在宅訪問薬剤管理指導とは、在宅医療で療養している患者の自宅を薬剤師が訪問し、薬剤に関する専門的な指導や管理を行うサービスのことです。薬局業界では、通称「在宅」と呼ぶこともあります。
指導を行う薬剤師は、患者の自宅へ薬剤を届けるだけでなく、その場で服薬状況を確認し、必要に応じて服薬方法や薬の管理方法について指導します。薬局へ出向くことが難しい高齢者や重度の疾患を抱える方でも、自宅に居ながら薬剤師の支援を受けられるというメリットがあります。
在宅訪問薬剤管理指導の対象となる業務
在宅訪問薬剤管理指導の対象となる業務は、多岐に渡ります。
業務の基本は、薬局内で行う薬剤師業務と同様、患者の薬歴管理や服薬指導です。
それに加えて、飲み忘れ防止のための薬剤の保管方法について看護師や介護職へアドバイスしたり、医師と連携してより服薬しやすい薬剤へ処方変更を提案したりと、ほかの医療スタッフに対する解決策の提案や、医師への訪問結果の報告といった業務も対象となります。
ほかにも、疑義照会や残薬調整、複数の科や医療機関をまたいで薬剤を合わせる一包化などさまざまな手法で、患者の状態に応じて薬物治療の最適化を図る必要があります。
在宅訪問薬剤管理指導の実施条件
薬剤師による在宅訪問薬剤管理指導は、どの患者に対してもおこなえるわけではなく、実施には一定の条件を満たす必要があります。主に以下のような要件を満たす患者が対象です。
● 自宅での薬の使用や管理に不安がある方(認知症により飲み忘れが多い方など)
● 医師が必要性を認め、薬剤師に訪問を指示した場合(いずれの場合も、患者の状態や処方内容などを記載した、医師からの診療情報提供書が必要)
また、実施にあたっては、患者本人または家族の同意が必要で、契約書を交わす必要もあります。
居宅療養管理指導との違いとは?
似たようなものとして、居宅療養管理指導があります。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、介護認定を持たない患者を対象としており、医療保険に請求するものです。
一方、居宅療養管理指導は、介護認定(要介護1〜5)を受けている患者が対象で、介護保険に請求します。また、要支援1〜2の方は、介護予防居宅療養管理指導という別の名称になっています。
請求する保険による違いであり、薬剤師がおこなう業務自体に大きな違いはありません。
在宅訪問薬剤管理指導の重要性
高齢化の進展もあり、病院での急性期治療を終えた慢性期・回復期患者の受け皿として、在宅医療のニーズが高まっています。在宅医療がこれまで以上に普及していくなかで、患者を中心とした医師や薬剤師、看護師、その他多職種によるチーム医療がこれまで以上に必要になってきています。
とくに、薬剤師が行う在宅訪問薬剤管理指導の普及は、患者が在宅で安全に療養できる環境を提供するという点において非常に重要です。
高齢の方や慢性疾患を抱える患者は、医療機関や診療科をまたいで複数の薬を併用しているケースが多く、重複投与や薬剤同士の相互作用など、誤った服薬が健康に与える影響が懸念されます。薬剤師が定期的に訪問し、併用薬を確認することでこれらのリスクが軽減でき、より適切な薬物治療へとつながります。
また、患者の飲み忘れなどによって残薬として無駄になっている薬剤費の総計は、約500億円ともいわれています。
患者宅を訪問すると、薬剤がうまく整理できず、残薬が山積みになっている光景を頻繁に目にすることがあるかもしれません。こういった患者に対して薬剤師が介入し、残薬調整を行うことができれば、国全体の医療費削減にもつながることが期待されています。
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👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)在宅訪問薬剤管理指導に必要な届出
在宅訪問薬剤管理指導は、無条件で実施できるわけではありません。実施するためには、所定の届出書に届出日、保険薬局の所在地、氏名、電話番号、施設の開設者名などを記載し、地方厚生局へ提出する必要があります。
届出後に在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する流れとしては、まずは指導を実施する患者ごとに「薬学的管理指導計画」を作成します。
この計画書には、患者の自宅で指導すべき内容や、訪問の頻度・間隔などの計画を記載します。計画書は、一度作成して終わりではありません。患者の状態や処方内容の変化に応じて、新規に作成したり内容を変更したりする必要があります。
患者の自宅を訪問した際は、計画書にもとづいて薬剤の服薬状況や保管状況、治療効果、副作用の発現状況、残薬の有無などについて、確認や指導を行います。訪問後、指導した内容を報告書にまとめて、医師に報告します。
この一連の流れを完了することで、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定方法
在宅患者訪問薬剤管理指導に関する調剤報酬は、おもに「在宅患者訪問薬剤管理指導料」として算定できます。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは、在宅で療養を行っており薬局の訪問が難しい患者です。そのため、サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)などに入所している患者の多くも対象となります。
計画にもとづいた在宅患者訪問薬剤管理指導料は、訪問ごとに以下の点数が設定されています。
● 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:320点
● 単一建物診療患者が10人以上の場合:290点
● 在宅患者オンライン薬剤管理指導料:59点
算定する日の間隔を6日以上空けなければならない、薬剤師1人あたりの算定上限回数は週40回に限るといったいくつかのルールはあるものの、基本的にはこれらの指導料を患者1人につき月4回まで算定できます。(末期の悪性腫瘍の患者や中心静脈栄養法の対象患者の場合は、週2回かつ月8回まで算定できます。)
ただし、以下のようなケースでは算定の対象外となるため注意しましょう。
● 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している患者(末期の悪性腫瘍の患者に限り算定可能)
● ほかの医療機関や薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を実施している患者
● 継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない患者
● 自分で来局できる患者
在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算がある場合
麻薬を使用する患者や幼児の場合には、別途加算を算定できます。
末期がん患者では、薬剤の変更・追加などが頻繁に行なわれうることから、在宅患者訪問薬剤管理指導料が週2回、月8回まで算定可能です。また、麻薬について患者や家族へ指導を行った場合、麻薬管理指導加算も算定することができます。算定する場合、麻薬の保管状況の確認、効果や副作用の評価、処方医への情報提供なども求められます。
● 乳幼児加算:100点
6歳未満の乳幼児患者に薬学的管理指導を行う場合、乳幼児加算を算定できます。体重による投与量の調整や、剤形の変更など、乳幼児に特有の薬学的管理が必要となるためです。
在宅薬剤師として働くには?
在宅薬剤師として働きたいという方は、まず、在宅訪問薬剤管理指導を実施している薬局に勤務することが必要になります。在宅訪問薬剤管理指導のための届け出をしていない薬局に勤務しても、在宅薬剤師としての業務をすることはできません。
既に在宅をやっている、あるいは、開始する時期を明確に決まっている薬局を選びましょう。
在宅薬剤師の仕事内容
在宅薬剤師の業務は、訪問して患者に単にお薬を渡すというだけではありません。薬学的な管理・評価・他職種との連携のため、さまざまな業務を行っています。
● 医薬品や衛生材料のお届け
● 残薬の状況や保管状況の確認
● 薬の説明
● 服用方法や剤形の検討(粉砕、懸濁など)
● 服薬支援(BOX、カレンダーなどへのセット)
● 相互作用の確認
● 効果、副作用のモニタリング
● 担当医への情報提供や処方提案
● ケアマネジャーなどとの情報共有
● 日常生活への影響の確認(睡眠、排泄、食事、認知機能など)
在宅薬剤師の1日の仕事の流れ
在宅薬剤師として働く場合の、どのような1日を過ごすのでしょうか?在宅中心に業務を行う薬局の正社員薬剤師の例を挙げて、大まかな流れをご紹介します。
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■ 9:30〜10:00 午前の訪問の準備
お届けする薬の最終チェックや、患者情報の整理など、訪問に向けた準備を行います。
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■ 10:00〜12:00 患者宅への訪問
患者宅へ連絡を入れながら、順番に訪問していきます。車の中では、記録を記載したり、ケアマネジャーなどへ必要な情報共有をしたりすることもあります。
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■ 12:00〜13:00 昼休み
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■ 13:00〜13:30 午後の訪問の準備
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■ 13:30〜16:30 患者宅への訪問
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■ 16:30〜18:00 記録、調剤、鑑査
訪問の記録を書いたり、明日お届け分の薬の調剤・鑑査をしたりと、訪問後も業務は続きます。
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■ 18:00 退勤
患者宅へ訪問する薬剤師と、薬局内に残って調剤・輸液の調製などを行う薬剤師に分かれ、効率よく業務を進める施設が多いです。
在宅薬剤師の平均給与
現在、全体の約40%の調剤薬局で在宅訪問が実施されています。近年では、高齢化に伴って通院が困難な患者が増加している背景もあり、在宅専門の薬局も徐々に増えてきました。
薬剤師の新たな活躍の場として注目を集めており、転職を検討する際に「在宅業務に携わると給与は上がるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。
結論からいえば、在宅訪問の有無によって薬剤師の給与に大きな差はありません。保険薬局に勤務する一般薬剤師の平均年収は約472万円、管理薬剤師になると約721万円となっています。
訪問件数に応じたインセンティブ制度を導入する、在宅業務の経験に応じて年収を上げるなどの取り組みで、効率化・質の向上を狙っている薬局もあります。こうした手当の有無で、年収に差が生まれる可能性はあるでしょう。
薬剤師の転職はヤクジョブにお任せください
これからの時代、薬剤師業務のなかでも重要なポジションを占めるとされる在宅患者訪問薬剤管理指導ですが、いまの職場で十分に経験を積むことはできているでしょうか?いまの職場ではなかなか経験が積めず、スキルアップしにくいと悩んでいる場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導の実施件数が多い職場へ転職するというのも、キャリアアップの方法のひとつです。
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在宅訪問薬剤管理指導は、薬剤師が患者の自宅を訪問して服薬指導や薬剤管理を行い、患者が自宅で安心して療養できるよう支援するサービスのことです。高齢化によって在宅医療のニーズが高まるなかで、今後ますます重要となることが予想されており、実際に、国の期待を反映して調剤報酬でも高い点数が設定されている傾向にあります。
現在の職場でなかなか経験が積めない状況にいる方は、これからの時代の流れに取り残されないために、職場を変えてみるのもひとつの選択肢です。自身のキャリアアップのためにも、転職も含めて検討してみてはいかがでしょうか?