登録販売者試験に合格し、これから医薬品販売のプロとして働こうとしている方の中には、「研修中」という枠組みについて疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
登録販売者は、試験に合格しただけではすぐに正規の登録販売者として一人で売り場に立つことはできません。正規の資格者として認められるには、一定期間の実務経験を積み、所定の要件を満たす必要があります。
本記事では、研修中の登録販売者と正規の登録販売者の違いや、正規の販売者になるために必要な条件、業務経験の計算方法などを詳しく解説します。
登録販売者とは?

登録販売者とは、2009年の薬事法(現・薬機法)改正によって誕生した、一般用医薬品販売の公的資格です。
この資格を持つことで、副作用のリスクが比較的低いとされる第二類医薬品・第三類医薬品の販売が可能になります。これらは一般用医薬品のシェアの9割以上を占めており、登録販売者は地域の健康を支える重要な役割を担う職業です。
ドラッグストアや薬局はもちろん、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、医薬品を取り扱う店舗は年々増加しており、需要は高まっています。
薬剤師不足が叫ばれる中、生活者に身近な医薬品の専門家として、適切な情報提供と販売をすることが登録販売者の主な役割です。
出典:厚生労働省職業情報提供サイトjob tag|医薬品販売/登録販売者
正規の登録販売者と研修中の登録販売者の違い

「正規の登録販売者(管理者要件を満たす登録販売者)」と「研修中の登録販売者」の最大の違いは、単独で医薬品販売業務ができるかどうか、そして店舗の管理業務をできるかどうかにあります。
試験に合格し、販売従事登録をしたばかりの人は、法律上、研修中の扱いとなります。店頭では「登録販売者(研修中)」と記された名札を着用することが義務付けられており、一般の生活者からも区別がつくようになっているのがポイントです。
これは、医薬品という専門知識が必要な商品を扱う上で、実務を通じた十分な経験の習得が、お客さんの安全を守るために不可欠だと考えられているためです。
ここからは、研修中の身分で「できること」と「できないこと」を具体的に解説していきます。
研修中の登録販売者にできること
研修中であっても、登録販売者としての第一歩を踏み出していることに変わりはありません。正規の登録販売者や薬剤師の管理・指導の下であれば、多くの実務経験を積むことが可能です。
まずは、研修中でも担当できる業務について見ていきましょう。ここで説明する業務は、2つです。
● 指導者のサポート下で行う医薬品のカウンセリング・販売
正規の登録販売者として働くため土台作りとなる研修期間ですが、実務を通じて接客スキルと薬学的知識を磨くのが大切です。
どの業務にも積極的に取り組みましょう。これらは単なる作業ではありません。将来あなたがお客さんの健康を守る専門家として自立するために欠かせない、とても大切なプロセスとなります。
医薬品及び医薬品以外の商品発注・品出し
店舗運営において欠かせない「商品の発注」や「品出し(陳列)」は、研修中の登録販売者でも問題なくできる大切な業務です。
日用品や化粧品だけでなく、医薬品の棚卸しや品出しをすることは、薬のパッケージや効能・効果、成分名などを覚えるよい機会となります。実際に商品を手に取り、陳列場所を知ることは、お客さんから商品の場所を尋ねられた際のスムーズな案内にもつながります。
また、在庫管理を通じて季節ごとに売れる商品の傾向(花粉症シーズンや風邪の流行期など)を肌感覚で掴むことも可能です。
加えて、医薬品特有の業務に使用期限の管理があります。医薬品の使用期限のチェックはお客さんの安全を守る基本であり、常に品質に目を光らせる意識は資格者として不可欠です。
また、POP作成などで商品の魅力をどう伝えるか考えることは、商品知識を定着させるだけでなく、接客時の提案力を高める実践的なトレーニングにもなるでしょう。
商品発注や品出しの業務は、将来正規の登録販売者として活躍するための土台となるため、積極的に取り組む姿勢が大切です。
指導者のサポート下で行う医薬品のカウンセリング・販売
研修中の登録販売者であっても、お客さんへの医薬品の相談応対(カウンセリング)や販売することは可能です。
ただし、「薬剤師または正規の登録販売者の管理・指導の下」という条件がつきます。具体的には、お客さんから症状を聞き取り、適切な薬を提案する一連の流れを、先輩資格者のサポートを受けながら実践するのです。
もし判断に迷う場合や、専門的な知識が必要な場合は、すぐに指導者に引き継ぐ必要があります。この期間は、先輩がどのようなヒアリングをして、どのような基準で商品を選んでいるかを間近で学べる貴重な時間です。実務を通じて接客スキルと薬学的知識を磨くことが、研修期間の大きな目的となります。
特に、接客終了後に「なぜその薬を販売したのか」「他に聞き出すべき症状はなかったか」を指導者と振り返る時間は、絶好の学習の場となるでしょう。プロの思考プロセスを共有してもらうことで、教科書の知識が現場で使える生きた知識へと変わります。
失敗を恐れず、しかし慎重に経験を積めるのは、守られた立場にある研修期間だけの特権です。
研修中の登録販売者にできないこと
研修中の登録販売者には、安全管理の観点から法律で明確に制限されている業務があります。これらを知らずに行ってしまうと法令違反となるため、自分ができる範囲を正しく理解しておくことが必要不可欠です。
説明する業務は、2つです。
● 店舗管理者・区域管理者
違反すれば店舗が処分を受ける場合もあります。自ら進んで法令を守り、信頼される登録販売者を目指しましょう。
正規の登録販売者になれば、自分の考えで売り場を作ったり、後輩を指導したりなどやりがいのある仕事もできるようになります。収入アップを期待できる場合もあるので、管理者要件のクリアを目標にして、確実にキャリアアップしましょう。
指導者のサポート外での第二・三類医薬品販売
研修中の登録販売者は、一人で医薬品を販売してはなりません。
例えば、店舗に薬剤師も正規の登録販売者もおらず、研修中のスタッフしかいない時間帯には、第二類・第三類医薬品をカウンセリング販売することはできないのです。もしそのような状況が発生した場合、その旨を伝える必要があります。
研修中の身分である間は、あくまで「指導者の管理下」でのみカウンセリング販売業務に従事できるということを肝に銘じておきましょう。これは、お客さんに誤った情報提供をしてしまうリスクを防ぎ、医薬品の適正使用を守るために大切なルールです。
違反すれば店舗が処分を受ける可能性もあり、責任は大きくなっています。「少しの間だから」という油断は禁物です。
シフト確認の際は必ず指導者と勤務時間が重なっているかをチェックし、不在時にはどう対応するかあらかじめ相談しておくなど、自ら進んで法令を守る姿勢が、信頼される登録販売者への第一歩となります。
店舗管理者・区域管理者
薬局やドラッグストアなどの医薬品販売店舗には、保健所への届け出上、その店舗を実質的に管理する責任者として、店舗管理者を置くことが義務付けられています。
この店舗管理者(配置販売業の場合は区域管理者)には、研修中の登録販売者はなれません。店舗管理者は、医薬品の管理、従業員の監督、その他業務が適正に行われるよう管理する重い責任を担います。
これには十分な実務経験と知識が求められるため、正規の登録販売者(管理者要件を満たす登録販売者)または薬剤師でなければ就任できない決まりです。将来的に店長やマネージャーを目指すのであれば、研修期間を経て正規の資格者になることが必須のステップとなります。
つまり、正規の登録販売者になれば、店舗運営の要として活躍の場が一気に広がるのです。自分の考えで売り場作りを主導し、後輩を育成するやりがいや、資格手当による収入アップも期待できるでしょう。
まず、管理者要件のクリアを目標にして、確実にキャリアの階段を上ってください。
正規の登録販売者になるための条件

研修中の表記を外し、正規の登録販売者として一人立ちするためには、厚生労働省令で定められた管理者要件を満たす必要があります。ここからは、正規の登録販売者になるために必要な具体的な条件について解説します。
ここで解説する具体的な条件は、以下の2つです。
● 要件を満たした(薬剤師や管理者)登録販売者の管理下で従事
「毎日働いているから大丈夫」と思い込まず、要件を正確に理解することが重要です。
わずかな時間の不足や書類の不備で、正規への移行が遅れてしまうケースも少なくありません。スムーズにキャリアアップするためにも、これから解説する詳細な計算ルールや、過去の経験がどうカウントされるのかを今のうちにしっかり確認しておきましょう。
1920時間以上の業務・実務経験
正規の登録販売者になるための主な条件は、過去5年以内に通算して2年以上の実務経験(または業務経験)があることです。
ここで重要になるのが時間数の規定です。従来は月80時間以上の勤務を24カ月以上といった要件が一般的でしたが、多様な働き方に合わせ要件が追加・緩和されています。現在は、以下のいずれかを満たすことが求められます。
● 過去5年間に、通算して1年以上、かつ合計1920時間以上の実務・業務経験があり、さらに「継続研修」を受講していること。
つまり、フルタイム勤務などで短期間に集中的に働いた場合でも、合計1920時間の経験と所定の研修・期間を経れば要件を満たせるようになっています。
パートやアルバイトで勤務時間が短い場合は、2年間で1920時間に届かないケースもあるため、ご自身の年間勤務時間や月々のシフト状況をしっかり管理しておくことが必要です。
出典:
厚生労働省| 登録販売者制度の取扱い等について
厚生労働省|店舗販売業等の管理者となる登録販売者の要件の見直しに関する提言
要件を満たした(薬剤師や管理者)登録販売者の管理下で従事
前述した実務経験や業務経験としてカウントされる時間は、どのような環境でも良いわけではありません。必ず薬剤師または店舗管理者・区域管理者の要件を満たした登録販売者の管理・指導の下でなされた業務の必要があります。
例えば、一般従事者として働いていた期間(試験合格前の期間)も、上記の実務経験として合算することが可能ですが、その際も薬剤師等の管理下で医薬品販売の実務に携わっていたという証明が必要です。
勤務先が変わる場合は、前の職場から「実務経験証明書(または業務従事証明書)」を発行してもらい、経験期間や時間数を証明してもらう手続きが必要になります。自分のキャリアを証明する大切な書類ですので、退職時などは忘れずに手配しましょう。
もし管理者が不在の時間帯や、指導体制のない店舗で働いていた場合は、その時間は実務経験として数えられません。将来管理者を目指すのであれば、勤務先の体制が要件に合致しているか事前に確認しておきましょう。
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まとめ
登録販売者の資格は、試験に合格してからが本当のスタートです。研修中の期間は、指導者の下で安心して知識を深め、接客スキルを磨ける貴重な時間でもあります。
正規の登録販売者になるためには、過去5年以内に通算1920時間以上の実務経験を積むなどの条件をクリアしなければなりません。「自分はあと何時間必要なのか」「今の働き方でいつ正規になれるのか」を把握し、計画的に経験を積んでいきましょう。
焦らず着実にステップアップすることで、地域医療に貢献できる頼れる専門家へと成長できるはずです。