転職時の保険薬剤師登録票はどうなる?登録・変更手続きや必要書類を解説

病院やクリニックなどから保険薬局へ転職するときは、保険薬剤師登録が必要です。また、保険薬剤師が都道府県を超えて住所変更をする場合や、氏名に変更があった場合なども、居住地もしくは勤務地を管轄する地方厚生(支)局へ変更届を提出しなければなりません。

今回は、保険薬剤師の登録方法や変更手続きについて解説します。

保険薬剤師の登録とは

薬剤師が保険薬局で医療保険の適用となる調剤業務を行うには、保険薬剤師の登録が必要です。所轄の地方厚生(支)局に保険薬剤師登録申請書を提出することで、保険薬剤師として勤務できるようになります。勤務先の保険薬局が手続きをしてくれるケースもあります。

保険薬剤師登録の登録手続き

保険薬剤師の登録手続きは、新規で保険薬剤師の登録をする場合に必要です。病院やクリニック、製薬会社などから保険薬局に転職する場合は、保険薬剤師の登録手続きをしましょう。

一度認定を受ければ、更新手続きなどは不要です。

なお、提出期限はとくに定められていません。関東信越厚生局のウェブサイトには、提出時期について「保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等したときに、速やかに届出」と記載されています。

保険薬剤師登録票は、保険薬剤師として働くために必要になるものですので、なるべく早めに手続きを行うことを心がけましょう。

まずは、保険薬剤師の登録方法について解説します。

必要書類

保険薬剤師の登録手続きを行うためには、次の書類が必要です。

・保険医・保険薬剤師登録申請書
・薬剤師免許証の写し

保険薬剤師登録申請書は勤務している保険薬局で貰えることもありますが、自分で用意するのが基本です。勤務先を管轄している地方厚生局のウェブサイトから保険薬剤師登録申請書をダウンロードしましょう。

参考までに、地方厚生(支)局の一覧と該当する都道府県は以下のとおりです。

地方厚生局都道府県
北海道厚生局北海道
東北厚生局宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島
関東信越厚生局埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野
東海北陸厚生局愛知、富山、石川、岐阜、静岡、三重
近畿厚生局大阪、福井、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山
中国四国厚生局広島、鳥取、島根、岡山、山口
四国厚生(支)局香川、徳島、愛媛、高知
九州厚生局福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

北海道厚生局
東北厚生局
関東信越厚生局
東海北陸厚生局
近畿厚生局
中国四国厚生局
四国厚生局
九州厚生局

必要書類に関する注意点

保険医・保険薬剤師登録申請書を記載する際は、法人名と医療機関名を間違えないようにしましょう。「株式会社〇〇」ではなく、「〇〇薬局△△店」など、調剤薬局の医療機関名を記載します。地方厚生局管内の保険薬局の医療機関名は、各厚生局のサイトからも確認できます。

また、薬剤師名簿の登録番号や登録年月日を記載する必要があります。申請先地方厚生(支)局の欄は、保険薬局のある都道府県を管轄する地方厚生(支)局名を記載してください。

薬剤師免許証の写しも一緒に提出する必要があるため、必ず手元に薬剤師免許証を用意しましょう。

手続きの流れ

保険薬剤師登録票の手続きの流れは以下のとおりです。

1.居住地もしくは勤務先の管轄である地方厚生(支)局の窓口に必要書類を提出するか郵送する
2.登録票の交付を受ける
3.指導監督のための必要書類を提出する
4.新規指定時指導を受講する

保険薬剤師登録票の必要書類を提出してから登録票が送られてくるまでは、2ヶ月程度かかります。その後、勤務先の保険薬局が勤務薬剤師登録をすれば、保険薬剤師として働くことが可能です。

また、登録票の交付とともに、指導監督のための必要書類が送られてきます。新規で保険薬剤師の登録をした際は、新規指定時指導を必ず受講しなければならないため、必要書類に記入して提出しましょう。

保険薬剤師登録票の変更手続き

次のような場合は、保険薬剤師登録の変更手続きをする必要があります。

・異なる管轄の厚生局へ異動・転職する場合
・氏名等に変更があった場合

保険薬剤師が大阪から東京など、異なる管轄の厚生局に異動・転職する場合は、変更届の提出が必要です。

ただし、登録票が手元になければ変更手続きができません。異なる管轄の厚生局に異動・転職する場合や、氏名変更をする場合は、手元に保険薬剤師登録票があるかどうかを確認しておきましょう。

万が一紛失してしまっても再交付を受けられますので、その場合は後で紹介する再交付手続きをご覧ください。

なお、従来は都道府県を超える異動・転職によって住所変更があった場合は変更届が必要でしたが、令和3年2月からは同一地方厚生(支)局内であれば提出が不要となりました。

ここからは、薬剤師登録票の変更手続きの方法を解説します。

必要書類

保険薬剤師の変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

<異なる管轄の厚生局へ異動・転職する場合>
・保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届
・保険薬剤師登録票

<氏名等に変更があった場合>
・保険医・保険薬剤師氏名変更届
・保険薬剤師登票
・戸籍抄本

変更届は、勤務先を管轄している地方厚生局のウェブサイトからダウンロードできます。

必要書類に関する注意点

<異なる管轄の厚生局へ異動・転職する場合>

保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届では、変更の事由を記載する必要があります。異動以外の理由による場合は、「転職のため」など記入しておきましょう。

<氏名等に変更があった場合>

保険医・保険薬剤師氏名変更届には、氏名変更の事由を記載します。「結婚のため」「離婚のため」など、簡潔に記入しましょう。

また、氏名変更があったものの、勤務先で変更前の氏名を使用したい場合は、届出書に書き換えを希望しない旨を記載してください。

手続きの流れ

保険薬剤師の変更手続きの流れは以下のとおりです。

1.各都道府県事務所等(保険薬剤師の登録をした事務所または指導監査課)の窓口に提出もしくは郵送する
2.(管轄地方厚生(支)局長変更届の場合)異動後の地方厚生(支)局の事務所から登録票が交付される/(氏名変更届の場合)氏名変更後の登録票が交付される

変更届は、登録票とは異なり、自身が登録している県の指導監査課または各都道府県事務所へ提出します。

例えば、保険薬剤師としてA県の保険薬局に勤務しているものの、B県で登録していた場合はB県の事務所または指導監査課へ提出が必要です。

また、変更後の保険薬剤師登録票は自宅ではなく、勤務先の保険医療機関または保険薬局宛に届くので、見落とさないように注意しましょう。

保険薬剤師登録票の再交付手続き

保険薬剤師登録票を紛失した場合は、再交付を受ける必要があります。また、破れるなど棄損してしまった場合も、再交付手続きで新しい登録票を届けてもらえます。

再交付手続きの方法について解説します。

必要書類

保険薬剤師登録票の再交付手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

・保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書
・棄損した保険医又は保険薬剤師の登録票(棄損した場合のみ添付)

必要書類に関する注意点

保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書には、紛失または棄損した理由を記載する必要があります。「引越しの際に紛失したと思われます。」など、簡潔に記入しましょう。

手続きの流れ

保険薬剤師の再交付を受ける手続きは以下のとおりです。

1.各都道府県事務所等(保険薬剤師の登録をした事務所または指導監査課)の窓口に提出もしくは郵送する
2.各都道府県事務所等から、新しい登録票が郵送される

新しい保険薬剤師登録票は自宅ではなく勤務先の保険医療機関または保険薬局宛に届くので、見落とさないよう注意しましょう。

まとめ

病院やクリニックなどから保険薬局へ転職する場合には、新規で保険薬剤師の登録が必要です。また、現在保険薬剤師として働いている人も、地方厚生(支)局の管轄を越えて異動・転職する場合や、氏名変更をする場合、再交付を受けたい場合には手続きをしなければなりません。

手続きの期限はとくに設けられておらず、手数料もかかりません。しかし、登録や変更の必要があれば速やかに済ませるようにしましょう。

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