薬剤師の雇用形態別でみる働き方正社員ではたらく

正社員ではたらく

フルタイムで働くワークスタイルです。社会保険や福利厚生、勉強会などの教育研修制度。ボーナス・退職金、昇給やキャリアアップのチャンスなど、安定した雇用環境のなかでやりがいを感じながら働けるのが大きなメリットです。

正社員。長く働きたいからこそ、 給与だけでなく、細かい部分まで確認が大事!

正社員。長く働きたいからこそ、
給与だけでなく、
細かい部分まで確認が大事!

正社員とは、法律的な定義はなく、一般的に「直接雇用で、雇用期間の定めなく、所定労務時間が通常の時間である労働者」とされています。ただ、働き方・休日の取り方や給与規定など細かい部分については、各企業で定めている就業規則などによってさまざまです。ここでは、転職の際に注意すべきポイントを中心にご紹介いたします。

1. 労働時間について

労働時間は、法定労働時間として1日に8時間、1週間に40時間以内と労働基準法で定められているものと、所定労働時間と言われる雇用契約上の労働時間(例えば、9時00分〜17時30分)と2種類あります。1日の労働時間も大切ですが、曜日や時間をどのように設定しているかは働くうえで重要な部分といえます。どういう勤務体系がイメージしている働き方と合っているか事前に確認をしておく必要があります。

固定制
9時00分〜18時00分といった固定時間や平日の週5日といった曜日固定での勤務です。
固定制の場合は、先の予定なども立てやすいというメリットがあります。
シフト制

9時00分〜19時00分の中で9時00分〜18時00分、10時00分〜19時00分のように、日によって時間帯が変更する働き方です。

曜日についても、月曜〜土曜の中で週5日勤務の場合、平日の休み1日は職場で相談したうえで決定するため、休みが固定されず、固定制に比べて自由度が高くなります。上記を組み合わせて、曜日は固定しているが、時間に関しては週や月によって変動するケースなどもあります。

変形労働時間制

調剤薬局・ドラッグストア・病院では、1日の営業時間が長い場合や、半日だけ営業する場合などにより、不規則な勤務体系になる場合が多いと思います。そういった働き方の時によく採用されているのが、変形労働時間制といわれるものです。

労働時間を1日単位ではなく、月、あるいは年単位で計算することになります。そのため、日によって8時間を超える勤務時間になっても他の日で勤務時間を減らし、週の平均労働時間が40時間を超えないように調整します。繁忙期に左右される職場ではよく採用されている働き方だといえます。

2. 給与の支払い方法について

給料の支払い方法は、各企業によっても異なるので、事前に確認が必要です。
ここでは、いくつかのパターンをご紹介させていただきます。

月給制
一般的なケースで、多くの企業がこの方法を取り入れています。月の出勤日数に関係なく、雇用契約時に定めた月額給与に残業代などを加えて支給されますが、遅刻・早退・欠勤時などはその分が控除されます。
日給(時給)月給制
給料の金額を、月を単位にして決め、働いた日数分に合わせて支給される方法です。欠勤があった場合には控除されますし、暦によって勤務日数が少ない場合は、その分支払われる給与額も少なくなります。時給制で働く場合に該当するケースが多い方法です。
年俸制
1年の給与額を事前に決め、その額を12分割して毎月支払う、もしくは14分割や16分割して、ボーナス月に14分割分の2、もしくは16分割分の4を支給される方法です。12分割の場合、月額の給与は賞与が発生する月給制よりも高くなる傾向があるので、毎月の安定した収入を得ることが可能になります。

3. 時間外労働について

正社員に限りませんが、残業代についてです。1日で8時間を超える分の労働については(※変形労働時間制等を除く)、時間外労働として残業代が支給されます。時間外労働の場合、企業は、8時間を超える普通残業は25%増し、PM10時00分から翌AM5時00分までの深夜残業は50%増しでの支払いが必要です。また、休日労働は35%増しでの支払いが必要となります。

最近では、月給の中に「みなし残業代」として定額の手当を支払うケースも増えています。その場合、みなし残業で定めた残業時間以下でも金額が減ることはありません。逆に定めた時間を超過した分は、別途で残業代が支給されます。

4. 休日について

労働基準法では、1週間に1日の休みか、4週間に4日の休みを法定休日としています。最低限の休みの定義は上記のものではありますが、一般的には週休2日制、あるいは完全週休2日制という会社が多くなっています。この2つの違いをご紹介いたします。

週休2日制
1年を通して、月に1回以上2日の休みがある週があり、他の週は1日以上の休みがあることです。※たとえば毎週日曜日と第2木曜日が休みとなる場合など。
完全週休2日制

1年を通して毎週2日の休日があること。たとえば毎週土曜日と日曜日、木曜日と日曜日が必ず休みになる場合などを指します。
完全週休2日制(日・他1日)という表記の場合は、毎週日曜日と他の曜日1日が必ず休みとなります。完全週休2日制(シフト制)であれば、シフトに応じて必ず毎週2日の休みがあることになります。また週休2日制(月7日シフト制)と表記されている場合は、毎月7日の休みがあること、月に1回以上2日休める週があり、他の週は1日以上の休みがあることは確定していますが、具体的な曜日は月のシフトによって異なります。

その他、上記に含まれていないのが、『祝日の扱い』についてです。祝日を含む完全週休2日制の場合、祝日がある週は他の曜日は勤務となります。(例:通常、木・日が固定休みで月曜が祝日だった場合、木曜は出勤)年間休日としてはおおよそ105〜110日程度になります。祝日を含まずに完全週休2日制の場合、祝日があっても自身の休みが減ることはありません。(例:通常、木・日が固定休みで月曜が祝日だった場合は、月・木・日が休み)年間休日としては120〜125日程度になります。

正社員として転職をする場合、求人票や書面だけでは記載がない細かい部分も事前に確認をしておかないと、入社後に認識との相違が発生してしまいます。必ず確認するようにしましょう。