コーディネーターの転職レクチャー5-3 入社前後の公的手続き

5-3 入社前後の公的手続き

「いつまでに」「どこで」「何を」するか早めに確認

転職のタイミングや状況により、公的手続きは違います。転職先が既に決定している場合はその会社で手続きを行ってもらえますが、退職時にまだ転職先が決まっていない場合には、ご自身で手続きを行うことになります。退職が決まったら何をいつするべきかを早めにチェックしておきましょう。

健康保険

次の転職先が決まっている

入社後、転職先の人事部に被保険資格取得の手続きをしてもらいましょう。

次の転職先が決まっていない

転職先未定の場合には、3通りの加入方法があります。

  • ① 国民健康保険への加入手続きをする場合
    退職日の翌日〜14日以内に自治体の担当窓口にて加入手続きをします。
  • ② 前職で加入していた健康保険の、任意継続被保険者となる場合
    退職日の翌日〜20日以内に、管轄の社会保険事務局、もしくは所属する健康保険組合に行き、手続きをします。
  • ③ 親や配偶者が加入している健康保険の被扶養者となる場合
    親や配偶者が勤める会社に「被扶養者届」と必要書類を提出します。

年金

次の転職先が決まっている

入社後、転職先の人事部に年金手帳を提出しましょう。

次の転職先が決まっていない

厚生年金から国民年金への切り替えをするため、住民票のある市区町村で切り替え手続きをしてください。

所得税

次の転職先が決まっている

入社後、転職先の人事部に源泉徴収票を提出してください。
退職した会社から源泉徴収票が郵送されてきていない場合は、確認しましょう。

次の転職先が決まっていない

退職をした日からその年の12月31日までに転職しなかった場合、翌年の2月15日〜3月15日の間に税務署にて、確定申告をしましょう。

住民税

住民税は前年の収入に対して課税され、退職月によって手続き方法が異なります。

1月〜5月に退職した

退職した年の5月までの残額を退職時に一括納付となりますが、通常は前職の最後の給与から天引きされます。
6月1日に転職先へ入社した場合、最初の給与から一括で天引きされます。

6月〜12月に退職した

通常は翌年5月までの残額を退職時に一括納付となりますが、4回分割で支払う方法もあります。

雇用保険

雇用保険は退職理由によって受給開始日が異なります。
転職時期が未定の場合手続き方法は住所地所管轄のハローワークに、雇用保険被保険者証、離職票、身分を確認できるもの、本人名義の銀行口座の分かるもの、印鑑を持参しましょう。

自己都合退職の場合

退職時までの2年間に被保険期間が通算して12ヶ月以上の場合、一般の受給資格者となります。
支給開始までに3ヶ月の制限期間があります。

会社都合退職の場合

退職時までの1年間に被保険期間が通算して6ヶ月以上の場合、特定受給資格者となります。
ハローワークに求職申し込みをした8日後から、実質的な手続きの開始となります。