2024年度の診療報酬改定では、「薬剤服用歴管理指導料」が「服薬管理指導料」へと名称変更されました。
この変更は、薬剤師の業務を「薬を渡す」ことが中心の対物業務から、「継続的な薬学的支援をおこなう」対人業務への転換を評価・推進するものと言えるでしょう。
服薬管理指導料は、薬剤師が患者の服薬状況を把握し、安全で効果的な薬物治療を支援するための基本的かつ重要な業務です。
この記事では、改定のポイントや各区分の算定要件、指導の流れ、算定時の注意点などを整理し解説していきます。
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「薬剤服用歴管理指導料」は2022年度の改定で「服薬管理指導料」に名称変更された

「薬剤服用歴管理指導料」は、2022年度の診療報酬改定で「調剤管理料」と「服薬管理指導料」に分けられました。
この改定は、「対物業務から対人業務への転換」の流れを踏まえたものです。名称変更によって、「服用歴の管理」だけでなく「服薬の継続的な管理と指導」が評価対象となり、薬剤師の専門性を生かした「対人業務」がより重要視されることとなりました。
そして、2024年度の診療報酬改定では、さらに「特定薬剤管理指導加算3」が新設され、状態のアセスメントや患者への説明が引き続き重視されていることがわかります。
服薬管理指導料とは?

服薬管理指導料とは、薬剤師が患者の薬剤服用歴をもとに、処方された薬の内容・服薬状況・副作用などを確認し、安全で有効な薬物治療を支援するための管理と指導をおこなった際に算定できる点数です。
算定対象には、患者への服薬説明(薬剤名・用法用量・副作用など)だけでなく、残薬の確認、重複投与や相互作用のチェック、服薬状況のフォローアップなどの一連の業務が含まれます。
さらに、必要に応じて医師へ情報提供をおこなうなど、薬学的知見に基づいた継続的な支援を評価する仕組みです。
服薬管理指導を行う目的
服薬管理指導の目的は、薬剤師が患者の服薬を1つの時点だけではなく、一連の治療の一部として支援することにあります。
特に高齢者や慢性疾患患者では、複数の医療機関・薬剤を併用するケースが多く、服薬ミスや副作用、重複投薬などのリスクが高い状態です。薬剤師が継続的に服薬状況を把握し、残薬や副作用を確認・調整することで、治療の安全性と効果を高めることができます。
さらに、服薬管理指導は「かかりつけ薬剤師・薬局」の推進にも直結します。地域において患者の健康を継続的に支援する体制を整えることで、医療費適正化や医療連携の強化にも貢献します。
厚生労働省が掲げる「対物から対人へ」という方針の中で、服薬管理指導料はその象徴的な制度といえます。
2024年度の診療報酬改定における変更点

2024年度の診療報酬改定では、服薬管理指導料に関する評価がさらに拡充されました。
薬剤師の服薬フォローアップ機能を強化し、患者への説明責任や多職種連携の重要性を高める内容となっています。
「特定薬剤管理指導加算3」の新設
患者に対して、重点的に丁寧な説明が必要となる場合に算定できる「特定薬剤管理指導加算3(5点)」が新設されました。
「特定薬剤管理指導加算3のイ」は、RMPの基づく資材を用いて患者に説明をおこなった場合に算定するものです。
「特定薬剤管理指導加算3のロ」は、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者や、医薬品の供給の状況が安定していないため別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明をおこなった場合に算定します。
「調剤後薬剤管理指導料」の新設
糖尿病患者及び慢性心不全患者の場合、医師の指示や患者の求めに応じて、調剤後に電話等でフォローアップ(使用状況や副作用の有無等についての確認)と薬学的管理指導をおこない、医療機関に文書で情報提供をおこなうことで、月に1回、「調剤後薬剤管理指導料(60点)」を算定できます。
糖尿病患者に対するフォローアップ業務は、これまでインスリン製剤又はスルフォニル尿素製剤に限られていましたが、糖尿病用剤全般へと範囲が拡大されました。
「在宅移行初期管理料」の新設
計画的に実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で患者宅を訪問し、今後の訪問薬剤管理指導のための服薬状況の確認や薬剤の管理など必要な指導をおこなった場合に、1回に限り算定できる「在宅移行初期管理料(230点)」が新設されました。
在宅療養を担う保険医療機関の医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員の関係職種に対して、必要な情報を文書で提供するなど、いくつかの要件が設定されています。
病院から退院直後の患者の場合は、「入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい」とされており、病院薬剤師との薬薬連携も視野に入れられています。
服薬管理指導料の4つの区分と点数
服薬管理指導料は、以下の4つの区分に分けられています。
| 区分 | 点数 | |
| (1) | 原則3か月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 | 45点 |
| (2) | 1の患者以外の患者に対して行った場合 | 59点 |
| (3) | 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 | 45点 |
| (4) | 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合で イ) 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 ロ) イの患者以外の患者に対して行った場合 | イ)45点 ロ)59点 |
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服薬管理指導料の区分ごとの算定要件

服薬管理指導料(1)〜(4)について、より詳細な算定要件を解説します。
裏付けとなる法令・通知や、2024年度の改定で見直された内容もお伝えしますので、必要な箇所は詳細をチェックしてください。
服薬管理指導料(1)
3か月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者に対して服薬管理指導をおこなう場合に算定できる指導料です。手帳を持参していない場合は、服薬管理指導料(2)となります。処方箋受付1回につき、1回の算定が可能です。
服薬管理指導料(2)
以下のいずれかに該当する患者に対して服薬管理指導をおこなう場合に算定できる指導料です。
● 3か月を超えて再度処方箋を持参した患者
● 3か月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しない場合
服薬管理指導料(3)
服薬管理指導料(3)は、施設等に入所している患者を訪問して服薬管理をおこなう場合に算定できる指導料です。
服薬状況などを把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、薬剤指導や服薬状況の確認、お薬手帳への記載等をおこなうことで、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定できます。
令和6年の診療報酬改定により、以下のような高齢者施設においても、調剤報酬を算定できるように業務範囲が拡大しました。
| 介護医療院 | 介護老人保健施設 | 特別養護老人ホーム | |
| 施設の特徴 | 要介護高齢者が長期療養するための施設 | 要介護高齢者へリハビリなどを提供し、在宅復帰を目指す施設 | 要介護高齢者のための生活施設 |
| 調剤報酬 | 算定可能 | 算定可能 | ショートステイも含め算定可能 |
参考:厚生労働省保険局医療課. 令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】
服薬管理指導料(4)
2019年に解禁されたオンライン服薬指導は、2024年の改定でと対面服薬指導が同等の評価となりました。また、算定回数の上限も撤廃されました。映像および音声の両方によってオンライン服薬指導をおこなう場合に算定できます。
「服薬管理指導料4のイ」は、対面指導の「服薬管理指導料1」と、また「服薬管理指導料4のロ」は対面指導の「服薬管理指導料2」と同様の算定基準です。オンラインであっても、原則として手帳の確認が必要とされています。
施設等に入所している患者や施設職員に対してオンライン服薬指導をおこなった場合は、「服薬管理指導料3」の対象となる点は注意が必要です。
参考:
e-Govポータル|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
厚生労働省|薬生発0930第1号 令和4年9月30日. オンライン服薬指導の実施要領について
服薬管理指導料の特例
服薬管理指導料には、以下2点の特例があります。
2022年の改定時、やむを得ない場合にかかりつけ薬剤師の代わりに服薬指導ができる薬剤師は、要件を満たす薬剤師1名までとされていました。2024年度の改定では、当該保険薬局に勤務する常勤薬剤師で、かかりつけ薬剤師指導料の基準を満たすものであれば「複数人」での対応が可能となりました。
「かかりつけ薬剤師指導料(76点)」は算定できませんが、服薬管理指導料(59点)を算定できます。
● 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局における特例
原則的に、6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が50%以下である保険薬局では、通常の「服薬管理指導料(45点)」は算定できません。特例として、服薬管理指導料(13点)を算定できます。
服薬管理指導の流れ

では、実際に患者が来局し、服薬管理指導を実施するまでの具体的な流れをみていきましょう。ステップごとに着目すべきポイントも提示していますので、参考にしてみてください。
ステップ1:処方内容の確認と疑義照会を行う
まずは、処方箋の内容と患者からのヒアリング内容に基づいて、以下のような項目に問題がないかどうか、確認します。
● 前回からの経過
● アレルギーの有無
● 市販薬やサプリメントの使用状況
● 医薬品の適応症
● 検査値
● 用量
● 相互作用
● 他院の処方内容との重複
● 処方日数
● 残薬調整の必要性
● 副作用の状況
● 外用薬の使用部位
問題があれば医師に疑義照会をおこない、疑義を解消してから調剤、薬の交付へと進みます。残薬調整やポリファーマシーの解消なども、重要視されている業務です。
ステップ2:薬学的判断に基づき適切な指導を行う
患者に対して、薬学的な判断に基づいて、必要と考えられる指導を実施します。具体的には、以下のような項目が挙げられるでしょう。
● 医薬品の用法用量
● 起こりえる副作用やその対処法、連絡の目安
● 必要に応じて、RMP情報の提供(「特定薬剤管理指導加算3のロ」を算定する場合は、調剤の前に説明が必要)
● 疾患に関する指導
指導内容等は、要点のみを記載することで差し支えありませんが、定型文を用いて画一的に記載するのではなく、必要事項を判断して記載することが求められています。
ステップ3:服薬中のフォローアップを行う
服薬管理指導では、医薬品を交付して終わりではなく、継続的にフォローアップすることが求められています。
患者の特性(認知機能低下、アドヒアランス不良、手技不良など)、薬剤の特性(ハイリスク薬、副作用リスクなど)などに合わせ、適切なタイミングでフォローアップをおこないましょう。
一律に全員にフォローアップをするのではなく、たとえば副作用が発現しやすい時期に合わせて電話等で確認をするなど、患者ごとの薬学的判断に基づいて実施することが重要です。
フォローアップを実施したあとは、処方医への処方提案、トレーシングレポート等による情報共有、受診勧奨など、必要な行動をとります。
参考:日本薬剤師会|薬剤使用期間中の患者フォローアップ~適正な薬物治療共同管理計画に向けたフォローを実施するために~
服薬管理指導料を算定する際の注意点

服薬管理指導料を算定する際に、確認しておきたい注意点を3つお伝えします。要件を満たしていなければ査定されてしまいますので、事務職員だけでなく薬剤師も理解しておきましょう。
手帳の掲示や来局間隔の確認漏れ
服薬管理指導料の算定区分は、「3か月以内の再来局」や「お薬手帳の提示」の有無によって異なります。
お薬手帳を提示し、かつ3か月以内に再び処方箋を持参した患者は「服薬管理指導料1(45点)」を算定できますが、条件を満たさない場合は「服薬管理指導料2(59点)」です。
受付や算定時にこの確認を怠ると、区分の誤りによって査定の原因になってしまいます。手帳提示の有無と前回の来局日をレセコン・薬歴で確認し、算定根拠を残すようにしましょう。
薬歴・指導記録の不備
服薬管理指導料は、薬学的管理と指導の実施を「記録として残す」ことが算定要件です。
薬剤の重複投与・相互作用の確認、残薬調整、副作用の有無、服薬状況などを確認した上で、実施内容を薬歴に詳細に記載しなければなりません。記録漏れや不十分な内容では、実際に指導をおこなっていても算定が認められず、返還や査定のリスクがあります。
加算を算定する場合は、説明内容や判断根拠を明示し、監査時に証明できるよう記録を徹底することが重要です。
他の薬学管理料との併算定制限
併算定が制限されるケースを理解せずに請求すると、査定・返還の対象となる恐れがあります。どの時点でどの管理料を算定するか、ルールを明確にしておくことが大切です。算定タイミングと対象患者を正確に管理することで、適正請求と業務の効率化につながります。
たとえば、服薬管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料は併用できません。また、手帳減算の特例で服薬管理指導料を算定する場合、特定薬剤管理指導加算1〜3などの併算定はできません。
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薬剤師の対人業務は、今後ますます重要となっていくでしょう。薬剤師に求められる業務を理解し、知識や経験を身につけていく必要があります。
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まとめ
服薬管理指導料は、薬剤師の「対人業務」をさらに推進し、質が高く安全な医療を実現するために重要な評価項目です。
2024年度の改定では、特定薬剤管理指導加算3や調剤後薬剤管理指導料などが新設され、服薬フォローアップや説明責任の強化がより重視されました。
一方で、算定区分の誤りや薬歴記録の不備、併算定制限の理解不足など、現場での運用ミスも起こりやすい点には注意が必要です。制度の趣旨や薬剤師に何が求められているのかを理解し、これからの業務に活かしていただければ幸いです。