薬局敷地内の開設を禁止‐遠隔診療受診施設規定で/中央社会保険医療協議会総会

 中央社会保険医療協議会総会は14日、厚生労働省の「保険薬局および保険薬剤師療養担当規則」(薬担規則)に、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止等を明記する案を了承した。医薬分業の確保を目的としたものだが、へき地については医療提供体制確保のため、例外的に保険薬局内にオンライン診療受診施設を設置することを認める。4月1日に施行する。

 昨年12月公布の改正医療法ではオンライン診療受診施設が規定され、同施設の一つとして保険薬局が想定される一方、薬担規則では薬局が医療機関と一体的な構造・経営を行うことなどを禁じた。そのため、中医協で保険薬局内にオンライン診療受診施設を開設することの是非を議論したが、診療側・支払側共に医薬分業の観点から設置に反対する声を上げていた。

 委員の意見を踏まえ、厚労省は医薬分業の適切な運用を確保するため、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止を薬担規則に明記する案を示した。

 一方、医療資源が少ない地域については医療提供体制の確保を考慮し、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に関しては、一体的な構造・経営の禁止は適用せず、保険薬局内でのオンライン診療受診施設の設置を可能とする。

 厚労省案に対し、診療側の森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は、へき地の保険薬局に関する例外的取り扱いについて「配慮が必要だが、あくまでも例外的な取り扱いとし、厳格なルールを設けて個別案件について内容を確認した上で対応することが必要。敷地内薬局のような拡大解釈やルールの意図的なすり抜けが起こらないようにすべき」と注文を付け、支払側からも同様の意見が出た。

2026.01.16