厚生労働省は4日、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を改訂し、適用を開始した。製薬企業と卸売業者間の仕切価提示時期について「原則薬価告示後7日以内」と明記。医薬品の供給活動の実情に関する情報収集に努めるよう製薬企業に求め、医療機関・薬局との価格交渉で把握した現場の状況を取引先の製薬企業にも必要に応じて共有するよう卸売業者に求めた。
今回の改訂は、物価上昇等により医療用医薬品の安定供給に必要な流通コストが上がるなど流通環境の変化に対して、将来にわたり流通機能の安定性を確保することなどを目的とした。
具体的には、製薬企業と卸売業者の取引について、従来のガイドラインでは仕切価の提示は薬価告示後、早期に行うよう求めていたが、改訂後は「原則、薬価告示後7日以内に行うよう努めること」と具体的な期間を示した。
医薬品の安定的な製造販売と供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)の実情も考慮しながら仕切価を設定することも追記。そのため、製薬企業側は事前に取引先の卸売業者から医療機関・薬局との取引における医薬品の供給活動の実情に関する情報を収集するよう努め、卸売業者は医療機関・薬局との価格交渉において把握した現場の状況について、必要に応じて取引先の製薬企業にも共有することとした。
卸売業者と医療機関・薬局間の取引では、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉が必要な「別枠」の医薬品に含まれる安定確保医薬品(カテゴリーA)について、昨年11月の改正医療法施行を踏まえ、安定確保に向けて特に優先的な取り組みが必要な「重要供給確保医薬品」となった。不採算品再算定品に関しては、「適用を受けてから2年を経過する日まで」の品目に限定した。
2026.03.09
