薬局内の遠隔診療施設反対‐医薬分業観点から異論/中央社会保険医療協議会総会

 中央社会保険医療協議会総会は24日、改正医療法で「オンライン診療受診施設」が規定されたことを踏まえ、保険薬局内に同施設を設けることの是非を議論した。一体的な構造経営の禁止などを規定した保険薬局および保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)に反するなど、医薬分業の観点から診療側・支払側から設置に反対する声が上がった。

 オンライン診療受診施設の一つとして保険薬局が想定されている一方、厚生労働省の薬担規則では薬局が医療機関と一体的な構造・経営を行うことなどを禁じている。

 そのため、厚労省は保険薬局内にオンライン診療受診施設を開設する場合の課題を整理。患者が薬局内で医療機関による診療を受ける状況となることに関して独立性の観点からあり方を整理する必要があるほか、薬局内で受けたオンライン診療で発行された処方箋は概ね当該薬局で調剤されることが想定されるとし、その薬局で調剤を受けるよう誘導する効果を生む可能性があるなどとした。

 診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「一体的な構造経営の禁止などこれまでの医薬分業の趣旨とは全く相容れず、あり得ない」と反対。支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)も「薬局と特定の医療機関で新たな結びつきが発生する可能性は否定できない。少なくとも、示された課題をクリアできない限り、薬局の活用には賛同しかねる」と同調した。

 森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は、「オンライン診療に基づき発行された処方箋の調剤は、場所を提供した保険薬局で行われることが想定される。まずは現行の敷地内薬局の保険上の取り扱いなども参考にして検討する必要がある」との考えを示した。

2025.12.26