ダミーコードは登録不可‐電子処方箋コード設定を/厚生労働省

厚生労働省は、電子処方箋管理サービスについて、コード自体に意味を持たないダミーコードが28日から登録できなくなることを日本薬剤師会など医療関係団体に事務連絡で周知した。薬局に対しては、電子処方箋に用いるコード設定をシステムベンダーと確認するなど、適切な運用を求めた。

電子処方箋に関する医療機関・薬局のシステム内では、医薬品に対応したコードを用いて情報のやり取りが行われており、YJ(薬価基準医薬品収載)コード、一般コード等が医療機関等で使用できるまでタイムラグがある場合などを想定し、ダミーコードと医薬品名称のテキスト情報を合わせて登録できるようにしていた。
ただ、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで医師の処方と異なる医薬品名が表示された事例が発生し、ダミーコードがその要因となっていたため、厚労省は今夏までに電子処方箋管理サービスでダミーコードを受け付けない状態に変更するよう改修する方針を示していた。

今回の事務連絡では、ダミーコードの登録不可となった後の医療機関・薬局に求める対応として、患者の健康被害防止のため、医薬品等マスタの設定が適切に行われているかなど、安全に運用できる状態にあるかシステムベンダーと確認した上で電子処方箋を適切に運用するよう求めた。

薬局に対しては、電子処方箋に用いるコード設定をベンダーと確認すると共に、医療機関での紙の処方箋発行に対応した処方箋上の医薬品等の確認を行うこと、電子処方箋を応需する場合は電子処方箋を応需する医療機関が厚労省ホームページで公表している点検報告済み施設であることを確認するよう求めた。

電子処方箋を応需した場合、処方内容(控え)または送付された医薬品等のテキスト情報を合わせて確認の上で調剤を行う。点検報告が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方内容が患者に交付されていない場合があることに留意する。

紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容の差異を確認した場合、自薬局の設定に問題がなかった場合は処方箋発行元医療機関に連絡する。
調剤時、電子処方箋管理サービスに登録できない医薬品等がある場合は、ベンダーに速やかに確認した上で、自薬局において適切なコードが設定され次第、登録を行うこととした。

2025.8.25