「共連れルール」の廃止決定‐薬価制度改革骨子案了承/中央社会保険医療協議会薬価専門部会・総会

 中央社会保険医療協議会薬価専門部会・総会は昨年12月26日、2026年度薬価制度改革の骨子案を了承した。市場拡大再算定と持続可能性特例価格調整を類似品に適用するルール(いわゆる共連れルール)の廃止に加え、最低薬価の引き上げや重要供給確保医薬品など医療上必要性が高い品目を対象とした不採算品再算定の適用も決めた。市場拡大再算定の特例については制度名称を「持続可能性特例価格調整」(英語名:SPA-SSS)に変更し、骨子たたき台から「特例」を追加した。

 共連れルールは企業の予見可能性を確保し、国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する観点から廃止することとなった。市場拡大再算定・持続可能性特例価格調整対象品目の薬理作用類似薬については効能追加等の有無に関わらず、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)により使用量を把握し、四半期再算定など薬価改定以外の機会も含め、市場拡大再算定・持続可能性特例価格調整を実施する。

 前回改定で3%の引き上げを行った最低薬価については26年度改定でも引き上げを行うが、25年の薬価調査結果で前回の24年度薬価調査における最低薬価品目の平均乖離率を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象外とする。

 不採算品再算定の適用品目は、▽基礎的医薬品とされたものと組成・剤形区分が同一である品目▽重要供給確保医薬品に位置づけられている品目▽極めて長い使用経験があり供給不足による医療現場への影響が大きいと考えられるその他品目など、継続的な確保を特に要する薬剤であって、特定の企業からの供給が途絶えた時に代替供給を確保することが困難な品目――のいずれかを満たす品目を基本とした。

 新薬創出・適応外薬解消等促進加算は、特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されることをより分かりやすくするため、制度の名称を「革新的新薬薬価維持制度」(PMP)に変更する。

 また、長期収載品の薬価のさらなる適正化に向け、後発品への置き換え期間については後発品上市後5年とし、5年を経過した長期収載品の薬価は後発品置き換え率によらずG1を適用し、後発品の加重平均薬価を基準として段階的に引き下げることとする。Z2、G2は廃止する。

 Cは廃止し、G1の補完的引き下げについては後発品置換率によらず薬価の引下げ率を2.0%とし、G1の適用後の薬価については、G1による引き下げ後の額と2.0%の補完的引き下げ後の額のうち、いずれか低い額とするとした。後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品はG1を適用しない。

 一方、先発品メーカーから許諾を受けて製造・販売されるオーソライズドジェネリック(AG)、バイオ先行品と有効成分や原薬、添加物が同一のバイオAGについては、後発品やバイオシミラーとの適切な競争環境を形成する観点から、先発品・バイオ先行品と同額の薬価とする。

 27年度の中間年改定は大臣折衝を踏まえ「着実に実施することとする」とした。

2026.01.07