中央社会保険医療協議会は29日の総会で、医療用医薬品のうち同一成分の他の医薬品が存在する品目など506品目を薬価基準から削除することで了承した。11月頃に経過措置に移行予定であり、経過措置期間は来年3月末までとなる。
薬価削除する506品目は、昨年12月から今年9月までに製造販売業者から薬価削除願が提出されたもの。
そのうち、薬価削除後も同一成分の他の医薬品が存在するのが468品目、残りの38品目については薬価削除により成分単位で削除されるものだが、他成分での代替薬が存在するなどの理由により関係学会から薬価削除の了承が得られたものとなる。
後発品産業の少量多品種生産構造の是正に向け、2024年度から薬価削除の手続きが簡略化され、多くの品目が薬価削除されることになった。
森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は、薬価削除の経過措置が11月から来年3月までとなっている現行ルールに対して「かなり期間が短く違和感がある」と述べ、経過措置期間の見直しを要求。
「一つの薬局で1300品目の医薬品を備蓄しており、約2割が半年間使われていない。経過措置が過ぎると使われなくなり、残薬は医療機関や薬局の負担になる。(薬価削除される506品目の中にも)限定出荷があるのではないか」と訴えた。
これに対し、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課の安中健課長は「11月告示の品目はいったん来年3月までとしているが、使用期限や市場の流通の状況を踏まえ、延長が必要な場合には製造販売業者からの申し出をもらって延長が可能としている。製造販売業者と話をしていきたい」と柔軟に対応する考えを示した。
2025.10.31
