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08.03.24

【薬剤師関連ニュース】「薬・サプリ」は論外、あくまで“生活習慣改善”
−特定保健指導で通知 厚生労働省保険局、厚生労働省健康局
(薬事日報 2008年3月24日)

 4月から始まる特定健診・特定保健指導で、食生活や運動の実践指導に薬剤師も当たることが決まったが、担当課の厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室は、薬剤師の取り組みについて、「一部の薬剤師からは、指導に当たって薬やサプリメントを推奨・提供できるかといった問い合わせを受けるが、誤解があるようだ。保健指導はあくまで予防のため。投薬などの治療と異なり、生活習慣により健康状態を改善しようという趣旨だ」と述べ、薬に頼らない予防という趣旨を踏まえて対応することが必要だと指摘した。これは、実践的指導では薬剤師も担当者になることができるため、厚労省保険局と健康局の両局長の10日付通知で正式に示されたもの。 
 
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 特定健診後のハイリスク者等を対象に行う特定保健指導は、医師や保健師、管理栄養士が作成する食生活や運動の支援計画に基づき実践的指導が行われるが、実践的指導担当者としては、これら三職種のほか、「食生活、運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施することができる。 
 
 実践的指導担当者は、一定の研修(食生活は30時間、運動指導は147時間)を受講した者とされ、看護師や栄養士のほか、薬剤師、歯科医師、助産師、准看護師などが受講できる。 
 
 医療費適正化対策推進室では、万が一、医薬品などの販売行為が指導中に行われた場合には、その機関は健診・指導の実施機関として認められなくなると、警鐘を鳴らしている。 
 


(薬事日報 2008年3月24日)


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