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ニュース詳細



08.02.04

【薬剤師関連ニュース】後発品使用促進策を強化−診療報酬改定の
主要項目を中医協に提示 厚生労働省 (薬事日報 2008年2月4日)

【薬局の「深夜・早朝」評価】


 厚生労働省は1日、「2008年度診療報酬改定の主要項目(案)」を中央社会保険医療協議会総会に提示した。厚労省案には、処方せん様式の変更や「後発医薬品調剤体制加算」の新設などによる、後発品の使用促進策が盛り込まれている。このほか、夜間や早朝に開業する薬局の評価、後期高齢者医療での「お薬手帳」の活用、薬の一包化や服薬カレンダーによる「服薬管理」、外来での化学療法の充実などを評価する方針を示している。 


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 後発品の使用促進では、患者が後発品を選びやすいような体制整備を評価する。具体的には、処方せん様式を「後発品への変更不可」の場合にのみ医師が署名するよう改める。変更不可欄に署名がない場合、薬剤師が患者に説明し、同意を得れば医師に確認せず別名柄の後発品を調剤できるようにする。 


 また、薬局の調剤基本料を引き下げ、後発品の調剤率が30%以上の薬局に上乗せするための新加算「後発医薬品調剤体制加算」を設ける。直近3カ月間の全処方せん受付回数のうち、後発品を調剤した割合が30%を超えていて、後発品の調剤に適切に対応している旨を、薬局の分かりやすい場所に掲示していることが施設基準になる。 
 後発品に対する患者の不安を和らげるため、「後発医薬品分割調剤」を新設し、試しに後発品を短期間使用できるようにするほか、医師や薬剤師に後発品使用のための努力義務規定も設ける。 
 
 薬剤師は、患者に対して後発品の説明を適切に行い、後発品の調剤に努め、薬局は後発薬の調剤に必要な体制を整備する。医師も「投薬、処方せんの交付または注射を行うに当たって、後発薬の使用を考慮するよう努める」ことを療担規則に盛り込む。 
 夜間や早朝に開業時間を延長した診療所に診療報酬が加算されることに伴い、保険薬局でも時間外の開業が加算の対象になる。開局時間に関係なく、夜間(午後6〜10時まで)や早朝(午前6〜8時)に開業すれば、診療報酬を加算できるようにする。開局時間を分かりやすい場所に掲示していることが算定要件となる。  
 
 今年度からスタートする後期高齢者医療制度では、「お薬手帳」を有効活用した服薬管理・指導が評価される。 
 
 具体的には、調剤報酬点数における薬剤服用歴管理料の加算である服薬指導加算を廃止する一方、薬剤服用歴管理料の算定要件に、患者から収集した服薬情報を基に服薬指導したり、「お薬手帳」に薬剤情報や注意事項を記入した場合、調剤報酬が上乗せされる。薬剤師には「お薬手帳」などで患者の服薬状況を確認することも義務づけられる。  
 
 また、服薬の自己管理が困難な外来患者が持参した調剤済みの薬剤を、種類別に袋に整理したり(薬の一包化)、服用する薬を曜日別に整理する(服薬カレンダー)などの「服薬管理」も点数評価する。 
 
 病状が急変した場合に医師の求めに応じて患者宅を訪問し、臨時の処方などをした場合も評価する。月4回(癌の末期患者などの場合は週2回かつ月8回)に制限されている「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の回数制限を見直す。 
 
 癌医療の推進では、現行の「外来化学療法加算」(1日につき400点)を引き下げ、専門の医師、看護師、薬剤師を配置し、高度な体制整備をした医療機関の点数を引き上げる。 
 
 また、現行では算定できない有床診療所においても薬剤管理指導料を算定できるようにする。2人以上の常勤の薬剤師の配置、薬剤管理指導を行うのに必要なDI室を有することなど、現行の同指導料に係る病院施設基準を満たしていることが算定要件となる。 
 
 このほか、▽自家製剤で1錠を正確に半分に分ける場合の評価▽薬剤服用歴管理料と服薬指導加算の統合▽長期投薬情報提供料1の算定要件の見直し――などが盛り込まれている。 
 


(薬事日報 2008年2月4日)


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